Archive for 11月, 2011

■自己破産のイメージ
自己破産に関して「人生の落伍者」「失敗者」などといった暗いイメージを抱いている人はまだまだ少なくないようです。しかし、1999年の民法改正に伴って「無能力者」「行為無能力者」「禁治産者(きんちさんしゃ)」「準禁治産者」などといった用語も一掃され、今日では「制限行為能力者」という言葉が使用されていることからもわかるように、自己破産はそれほど非人間的な行為とは言えない時代になりました。

いわば、これまでのマイナスをすべてリセットして「ゼロから新しく人生をやり直す」のが自己破産だと考えればわかりやすいと言えます。

自己破産はあくまでも法的手続きのひとつであり、これが当事者の人格までも変えてしまうというわけではもちろんありませんので間違えないようにしたいものです。

■処分されないもの
自己破産をしようかと考えているけれど、その際に財産をすべて失ってしまうのがこわいと考えている人もけっこう多いようです。しかし、この制度は国民を「守る」ためのものであって「見殺しにする」ものではありませんから、生活に必要なものは没収されないことになっています。

たとえばテレビやパソコン、電話、家電、寝具、自転車などといったものは没収される心配がありませんので、あまり難しく考えなくていいのではないかと思います。また、現金に関しても99万円までは所持することができるようになっています。

さらにこれとは別に20万円以下の貯金・預金がある場合はそれもそのまま維持することができます。ただしこの場合、簡単な同時廃止ではなくて正式な管財手続きが必要となります。

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消費者金融やクレジット会社など利息制限法を超過した金利で借入をし、既に完済している場合は確実に過払い金が発生していると思われます。現在返済中でも一般的には5~6年以上の取引があれば過払い金が発生していると考えられますが、人それぞれの取引状況は異なりますので、一概に何年以上で過払い金が発生するとははっきりいえません。

また、取引の期間が10年以上あっても途中で借入の増額をしたり、何回も返済が遅れたりした場合には過払い金が発生していない可能性もあります。過払い金は取引期間がいくら長くても利息制限法を超える金利を支払っていない限り発生しませんので注意が必要です。

実際に過払い金が発生しているかは利息制限法に基づいて引き直し計算をしてしっかりと調べる必要があります。

■グレーゾーン金利廃止

2006年12月の貸金業法の法改正がされ、出資法の金利の上限を29.2%から20%に引き下げることが決定したことによって出資法と利息制限法の法定金利が同じになり、グレーゾーン金利が廃止されました。

グレーゾーン金利の廃止後の借入については過払いが発生することはなくなりましたが、従前の取引の金利まで利息制限法の法定金利に変わるわけではありませんので、法改正前に借入を開始している借金については過払い金が発生する可能性があります。

またグレーゾーンの金利が廃止されたからといって今までの取引で発生した過払い金の返還請求ができなくなるということはありません。ただ、過払い金返還請求の急増により経営が悪化し、債権会社自体が民事再生や倒産してしまい、返還されないケースもあります。

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