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■改正貸金業法とは
改正賃金業法とは平成22年6月18日に施行された法律です。その中で実施された総量規制とは一部除外や例外となる借り入れもありますが、原則は年収の3分の1までが借り入れ総額となる仕組みです。

今まで貸金業者は出資法で定められた上限金利29.2%で貸し付けを行っていましたが、施行後、貸金業者は利息制限法に基づき、15%から20%の上限金利で貸し付けを行う事になりました。万が一それ以上の金利で貸し付けを行った場合は、刑事罰で罰せられる事になります。

その他にも専業主婦の方は借り入れを行う際に配偶者の同意が必要となる点、50万円以上の貸し付け、複数の業者からの100万円以上の借り入れには年収を明らかにする証明が必要となる点があります。また、個人事業主の方は決算時等の書類が必要になります。

■貸金業者に対する規制の強化
改正貸金業法ではテレビCMの規制も実施されました。消費者金融が幅広い顧客を得たのはテレビCMの影響と言われています。その為、テレビCMは午前7時から9時までと午後5時から10時までは原則放送禁止とされており、広告もギャンブルなどに関連するインターネットのホームページへは禁止されています。

また、取り立ても規制が大幅に強化されました。業者が3人以上での取り立てを行うことを禁止し、自宅や職場への訪問を禁止すること、親族の冠婚葬祭、年末年始、入院時等の取り立ても禁止されています。電話での督促は1日3回までとされ、メールや文書での督促は一度行った後、3日以内に督促する事が禁止となりました。

悪質だと判断された業者は、今までは業務停止もしくは登録抹消のいずれかしかありませんでしたが、今後は業務改善命令も出されることになりました。

■総量規制が導入された今こそ債務整理を
改正貸金業法は違法な貸し付けを行う消費者金融やクレジット会社、ヤミ金業者等を取り締まる為に施行された法律です。しかし改正貸金業法が施行されてから総量規制の影響で新たな借り入れが行えず、非常に困ってしまった方もいると思います。

特に専業主婦の方は配偶者と合わせた収入の3分の1までとなっており、さらに配偶者からの同意を得る事が出来なければ借り入れを行う事ができなくなったのです。新たな借り入れを行えない状況は、今まで借り入れを繰り返して返済を行っていた方には債務整理を行う絶好の機会です。

借金が消せなくなってしまい、債務整理を行う場合には任意整理、個人再生、特定調停、自己破産等の4つの方法があります。弁護士や司法書士等の専門家に相談を行い、自分に適した方法で債務整理を行うことをおすすめします。

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