■自己破産のイメージ
自己破産に関して「人生の落伍者」「失敗者」などといった暗いイメージを抱いている人はまだまだ少なくないようです。しかし、1999年の民法改正に伴って「無能力者」「行為無能力者」「禁治産者(きんちさんしゃ)」「準禁治産者」などといった用語も一掃され、今日では「制限行為能力者」という言葉が使用されていることからもわかるように、自己破産はそれほど非人間的な行為とは言えない時代になりました。

いわば、これまでのマイナスをすべてリセットして「ゼロから新しく人生をやり直す」のが自己破産だと考えればわかりやすいと言えます。

自己破産はあくまでも法的手続きのひとつであり、これが当事者の人格までも変えてしまうというわけではもちろんありませんので間違えないようにしたいものです。

■処分されないもの
自己破産をしようかと考えているけれど、その際に財産をすべて失ってしまうのがこわいと考えている人もけっこう多いようです。しかし、この制度は国民を「守る」ためのものであって「見殺しにする」ものではありませんから、生活に必要なものは没収されないことになっています。

たとえばテレビやパソコン、電話、家電、寝具、自転車などといったものは没収される心配がありませんので、あまり難しく考えなくていいのではないかと思います。また、現金に関しても99万円までは所持することができるようになっています。

さらにこれとは別に20万円以下の貯金・預金がある場合はそれもそのまま維持することができます。ただしこの場合、簡単な同時廃止ではなくて正式な管財手続きが必要となります。

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消費者金融やクレジット会社など利息制限法を超過した金利で借入をし、既に完済している場合は確実に過払い金が発生していると思われます。現在返済中でも一般的には5~6年以上の取引があれば過払い金が発生していると考えられますが、人それぞれの取引状況は異なりますので、一概に何年以上で過払い金が発生するとははっきりいえません。

また、取引の期間が10年以上あっても途中で借入の増額をしたり、何回も返済が遅れたりした場合には過払い金が発生していない可能性もあります。過払い金は取引期間がいくら長くても利息制限法を超える金利を支払っていない限り発生しませんので注意が必要です。

実際に過払い金が発生しているかは利息制限法に基づいて引き直し計算をしてしっかりと調べる必要があります。

■グレーゾーン金利廃止

2006年12月の貸金業法の法改正がされ、出資法の金利の上限を29.2%から20%に引き下げることが決定したことによって出資法と利息制限法の法定金利が同じになり、グレーゾーン金利が廃止されました。

グレーゾーン金利の廃止後の借入については過払いが発生することはなくなりましたが、従前の取引の金利まで利息制限法の法定金利に変わるわけではありませんので、法改正前に借入を開始している借金については過払い金が発生する可能性があります。

またグレーゾーンの金利が廃止されたからといって今までの取引で発生した過払い金の返還請求ができなくなるということはありません。ただ、過払い金返還請求の急増により経営が悪化し、債権会社自体が民事再生や倒産してしまい、返還されないケースもあります。

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■改正貸金業法とは
改正賃金業法とは平成22年6月18日に施行された法律です。その中で実施された総量規制とは一部除外や例外となる借り入れもありますが、原則は年収の3分の1までが借り入れ総額となる仕組みです。

今まで貸金業者は出資法で定められた上限金利29.2%で貸し付けを行っていましたが、施行後、貸金業者は利息制限法に基づき、15%から20%の上限金利で貸し付けを行う事になりました。万が一それ以上の金利で貸し付けを行った場合は、刑事罰で罰せられる事になります。

その他にも専業主婦の方は借り入れを行う際に配偶者の同意が必要となる点、50万円以上の貸し付け、複数の業者からの100万円以上の借り入れには年収を明らかにする証明が必要となる点があります。また、個人事業主の方は決算時等の書類が必要になります。

■貸金業者に対する規制の強化
改正貸金業法ではテレビCMの規制も実施されました。消費者金融が幅広い顧客を得たのはテレビCMの影響と言われています。その為、テレビCMは午前7時から9時までと午後5時から10時までは原則放送禁止とされており、広告もギャンブルなどに関連するインターネットのホームページへは禁止されています。

また、取り立ても規制が大幅に強化されました。業者が3人以上での取り立てを行うことを禁止し、自宅や職場への訪問を禁止すること、親族の冠婚葬祭、年末年始、入院時等の取り立ても禁止されています。電話での督促は1日3回までとされ、メールや文書での督促は一度行った後、3日以内に督促する事が禁止となりました。

悪質だと判断された業者は、今までは業務停止もしくは登録抹消のいずれかしかありませんでしたが、今後は業務改善命令も出されることになりました。

■総量規制が導入された今こそ債務整理を
改正貸金業法は違法な貸し付けを行う消費者金融やクレジット会社、ヤミ金業者等を取り締まる為に施行された法律です。しかし改正貸金業法が施行されてから総量規制の影響で新たな借り入れが行えず、非常に困ってしまった方もいると思います。

特に専業主婦の方は配偶者と合わせた収入の3分の1までとなっており、さらに配偶者からの同意を得る事が出来なければ借り入れを行う事ができなくなったのです。新たな借り入れを行えない状況は、今まで借り入れを繰り返して返済を行っていた方には債務整理を行う絶好の機会です。

借金が消せなくなってしまい、債務整理を行う場合には任意整理、個人再生、特定調停、自己破産等の4つの方法があります。弁護士や司法書士等の専門家に相談を行い、自分に適した方法で債務整理を行うことをおすすめします。

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